出合保育園について

こども園について

幼保連型認定こども園は、保育所と幼稚園の両方の機能と役割をもっている園のことです。
幼保連携型認定こども園の職員は、保育教諭(幼稚園教諭免状と保育士資格を併せ持っています)が教育保育を担います。

小学校へ入学後もスムーズに教育が受けられるように、小学校の児童との交流の機会や、小学校との連携などを図っています。また、在籍の園児のみではなく、地域福祉や地域全体の子育て支援に積極的に関わっていく姿勢が求められています。

幼稚園との違いですと、異年齢のお子さんが一緒に生活をすることが挙げられます。保育士の見守りのもと、年長の児童が年少の児童をお世話したり、年少の児童が年長の児童を真似したり、世代の違う子どもたちの交流を、お互いの成長のきっかけにしています。
出合保育園では、すべての行事ではありませんが、異年齢の子が一緒に行事活動を行うこともあります。
自由遊びの時間は、異年齢のお子さんと自由に関わることもできます。

保育所との違いですと、年少から幼児教育を受けさせたいと思った場合、別の保育所から幼稚園へ転園することになりますが、こども園ならそのまま幼児教育を受けられますので、転園によるお子さんの負担や心配がありません。

また、給食提供ができることも大きなメリットです。出合保育園ではクッキングや栽培、毎日の食事を通じて、食の大切さを知りこころと体の健康をつくることを大事にしています。

1号、2号、3号認定について

認定こども園では、幼児教育・保育を利用するお子さんについて、3つの認定区分が設けられています。

  • 「1号認定」は、満3歳以上で、保育の必要な事由に該当しない家庭のお子さまが、教育標準時間で通園する場合。
  • 「2号認定」は、満3歳以上で、保育の必要な事由に該当する家庭のお子さまが、保育認定としての標準時間・短時間で通園する場合。
  • 「3号認定」は、満3歳未満で、保育の必要な事由に該当する家庭のお子さまが、保育認定としての標準時間・短時間で通園する場合。

保育園利用の要件と同じです。

  1. 就労(フルタイム、パートタイム、夜間、居宅内労働など)
  2. 産前産後
  3. 保護者の方の疾病や障がい
  4. 同居親族等の介護・看護
  5. 火災等の災害の復旧
  6. 求職活動(起業準備を含む)
  7. 就学(職業訓練校などによる職業訓練を含む)
  8. 虐待やDVのおそれがある
  9. 育児休業取得時に既に保育を利用していること
  10. その他、上記に類する状態にあり、児童を保育することができないと認められる場合

保育を必要とする要件については、ご提出の証明書類をもとに市町村が保護者の保育を必要とする量(保育時間)を認定します。

保育料について

3号認定のお子さんは、神戸市で決められた費用がかかります。
保護者の所得によって費用が異なるため、詳しくは神戸市へお問い合わせください。
お支払いについては、毎月27日ごろ銀行口座引き落しとなります。

1号認定、2号認定のお子さんは幼児無償化の為、費用はかかりません。

※延長保育や、1号認定の預かり保育は別途費用がかかります。
詳しくはこちらをご覧ください。

1号認定のお子さんは、毎月5,100円がかかります。
2号認定のお子さんは、毎月6,100円がかかります。
3号認定のお子さんは、給食費はかかりません。

スポーツ振興センター保険代、絵本代などがかかります。

また希望者のみ、個人布団レンタル代がかかります。